【DRY-RUN】右の者に対する強姦致傷被告事件(昭和三九年(あ)第三九七号)について、同 人から昭和三九年二月二四日付、同月二五日付、同月二六日付および同月二七日付 をもつて勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示
右の者に対する強姦致傷被告事件(昭和三九年(あ)第三九七号)について、同 人から昭和三九年二月二四日付、同月二五日付、同月二六日付および同月二七日付 をもつて勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留につい ては、勾留の開始せられた当該裁判所において一回にかぎり許されるものと解すべ きところ(昭和二九年(す)第三〇三号同二九年八月五日第一小法廷決定参照)、 本件記録によれば、右被告人に対する勾留は、第一審以来継続しているものである から、当審において申し立てられた本件請求は、許されないものといわなければな らない。 よつて、裁判官全員一致の意見でつぎのとおり決定する。 主 文 本件各勾留理由開示の請求を却下する。 昭和三九年四月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 柏 原 語 六 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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