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昭和26(れ)1069 公文書偽造行使、詐欺

裁判所

昭和26年8月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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278 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人浜田博の上告趣意について。本件のごとき犯行たる米麦の不正受配が刑法詐欺罪を構成するものであり、食糧緊急措置令第一〇条には「其ノ刑法ニ正条アルモノハ刑法ニ依ル」と定められているから、本件のごとき犯罪は詐欺罪をもつて処罰すべきことは、判例の示すとおりである(判例集二巻八号九〇三頁、同二巻七号六五三頁)。論旨は、それ故理由がない。よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決する。検察官浜田龍信関与昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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