- 1 -主文本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人三浦和人の上告趣意のうち,憲法36条違反をいう点は,その執行方法を含む死刑制度が憲法に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 被告人Bの弁護人近藤之彦の上告趣意のうち,憲法11条,13条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法に違反しないことは上記のとおりであるから,理由がなく,その余は量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論(弁護人らの弁論を含む。)にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。付言すると,本件は,被告人両名が,共犯者4名と共謀の上,(1)取立てを依頼された手形金の支払に応じようとしない債務者の帰宅を待ち伏せ,名古屋市a区内の同人方付近路上において,同人の頭部等を角材で殴打する暴行を加えて反抗を抑圧し,同人所有又は管理の普通乗用自動車1台及び積載物(時価合計約6万3000円相当)を強取し,その際,同人に全治約2週間の傷害を負わせ,(2)同人と一緒に帰宅した妻と妻の妹を普通乗用- 2 -自動車に押し込み,愛知県瀬戸市内の山林まで連行し,その間,両名を不法に監禁した上,同所において,うち1名から所持金約2万4000円及び商品券2枚(時価2000円相当)を強取した後,両名をドラム缶の中にそれぞれ押し込んで,ガ 戸市内の山林まで連行し,その間,両名を不法に監禁した上,同所において,うち1名から所持金約2万4000円及び商品券2枚(時価2000円相当)を強取した後,両名をドラム缶の中にそれぞれ押し込んで,ガソリン混合油を振り掛け,ライターの火を順次引火させて両名を焼き殺し,さらに,チェーンソー等で両名の焼死体を切断するなどした上で投棄したという重大事犯である。本件の罪質は極めて悪質であり,何ら落ち度のない女性2名の生命を奪ったという結果も非常に重大である。また,本件は,被告人らにおいて,手形金の取立てができず自分らのめんつがつぶされたとして,上記債務者に報復するとともに,その発覚を防ぐため,同人やその同行者をら致して殺害し自動車等の金品を奪うべく用意周到な計画の下で敢行された犯行であって,動機に酌量の余地はなく,その態様も悪質極まりないものであり,特に,女性2名をドラム缶に押し込んで生きたまま焼き殺したという殺害の態様は,極めて冷酷,非情かつ残虐というほかない。そして,被告人Bは,本件犯行を立案し,自ら犯行の重要な部分を積極的に分担し,被告人Aは,被告人Bから犯行を持ち掛けられるや,直ちにこれに応じ,自ら積極的に犯行を推進したものである上,被告人両名は,被告人両名に服従していた共犯者4名を犯行に引き込み,共犯者らに対し指示命令をして犯行を遂行させており,被告人両名の刑事責任は共犯者らに比較して際立って重い。これらの事情に加え,遺族らの被害感情,本件が社会に与えた影響等に照らすと,被告人両名が事実を認め,反省の情を示していること,被告人Bには前科がなく,被告人Aには罰金前科しかないことなど,被告人両名のために酌むべき事情を考慮しても,被告人両名の罪責はいずれも誠に重大であり,被告人両名を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,やむを得ないもの 被告人Aには罰金前科しかないことなど,被告人両名のために酌むべき事情を考慮しても,被告人両名の罪責はいずれも誠に重大であり,被告人両名を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 - 3 -よって,被告人Aにつき,刑訴法414条,396条により,被告人Bにつき,同法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官宮崎雄一公判出席(裁判長裁判官今井功裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)
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