【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人等四名の弁護人三宅厚三の上告趣意第一点は原審で主張も判断もない事項 に関するものであり(所論の点に関し昭和二六年
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等四名の弁護人三宅厚三の上告趣意第一点は原審で主張も判断もない事項に関するものであり(所論の点に関し昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決、判例集五巻一〇号一九三三頁参照)同第二点は事実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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