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昭和27(オ)772 傭員解職処分取消請求

裁判所

昭和29年3月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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586 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決は上告人がビラを配布したことについて、ビラの内容、その配布方法、学校長の職員に対する監督関係等からみて、かようなビラを配布することは学校事務の運営および児童の教育上重大な支障を来たすものとして、これを解職事由とされてもやむを得ないところであると判示しているのであつて、論旨のいうように、上告人の傭人たる身分を蔑視し、上告人が傭人である故、正しい意見の発表が許されない旨判示したものではない。されば憲法一三条、一四条の違反をいう点は原判旨に副わない所論でありその前提において採るを得ない。また、同法一九条違反を云為する点は、所論上告人の欠勤が原審の認定したような意図に出でたものでないことを前提とするもの、すなわち事実誤認を前提とする主張に外ならない。その余の所論はいずれも単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものである。されば論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 - 悠輔

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