昭和45(あ)1011 兇器基準集合、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50978.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人太田稔の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文949 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人太田稔の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原判決は、被告人らが他人を殺傷する用具として利用する意図のもとに原 判示ダンプカ―を準備していたものであるとの事実を確定し、ただちに、右ダンプ カーが刑法二〇八条ノ二にいう「兇器」にあたるとしているが、原審認定の具体的 事情のもとにおいては、右ダンプカーが人を殺傷する用具として利用される外観を 呈していたものとはいえず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだ かせるに足りるものとはいえないのであるから、原判示ダンプカーは、未だ、同条 にいう「兇器」にあたらないものと解するのが相当である。これと異なる判断をし た原判決には、右「兇器」についての解釈適用を誤つた違法があるが、原判決の維 持する第一審判決によれば、被告人らは、右ダンプカーのほか、けん銃、日本刀な どの兇器の準備があることを知つて集合したというのであるから、右ダンプカーを 除いても、被告人につき同条所定の兇器準備集合罪が成立するのであり、原判決の 右違法は判決に影響を及ぼすものとは認められない。  そのほか、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。  検察官山室章 公判出席   昭和四七年三月一四日      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村 小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る