【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人太田稔の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人太田稔の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決は、被告人らが他人を殺傷する用具として利用する意図のもとに原 判示ダンプカ―を準備していたものであるとの事実を確定し、ただちに、右ダンプ カーが刑法二〇八条ノ二にいう「兇器」にあたるとしているが、原審認定の具体的 事情のもとにおいては、右ダンプカーが人を殺傷する用具として利用される外観を 呈していたものとはいえず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだ かせるに足りるものとはいえないのであるから、原判示ダンプカーは、未だ、同条 にいう「兇器」にあたらないものと解するのが相当である。これと異なる判断をし た原判決には、右「兇器」についての解釈適用を誤つた違法があるが、原判決の維 持する第一審判決によれば、被告人らは、右ダンプカーのほか、けん銃、日本刀な どの兇器の準備があることを知つて集合したというのであるから、右ダンプカーを 除いても、被告人につき同条所定の兇器準備集合罪が成立するのであり、原判決の 右違法は判決に影響を及ぼすものとは認められない。 そのほか、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。 検察官山室章 公判出席 昭和四七年三月一四日 最高裁判所第三小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 - 2 -
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