主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人前田知克、同清水芳江の上告趣意第一点は、違憲をいうが所論の道路交通法の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は採用することができない。同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年四月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾は海外出張中につき署名押印することができない。裁判長裁判官岩田誠- 1 -
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