昭和34(オ)867 材木代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人恩藤誠一の上告理由について。  原判決は、被上告人において、訴外Dが

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判決文本文324 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人恩藤誠一の上告理由について。 原判決は、被上告人において、訴外Dが、土木建築請負業を営むにつき「E」なる商号を使用することを許諾し或は黙認したとの所論の如き事実を、証拠上認め得ないと判断して居るのであつて、この事実上の判断は、これを是認し得る。従つて原審に所論の違法あることを見出されない。論旨はすべて、原審の適法におこなつた証拠の取捨判断、事実の認定を攻撃するに帰着するから、これを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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