昭和33(テ)35 仮処分命令取消請求事件の判決に対する特別上告

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲を主張するけれども、その実質は単なる法令違背の主張であつて採 用で

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判決文本文296 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由論旨は、違憲を主張するけれども、その実質は単なる法令違背の主張であつて採用できない。(仮処分債権者が本案において敗訴の判決を受けたこと、その判決が上級審において取消されるおそれがないときは仮処分決定を取消すべき事情変更がある場合に当ることは昭和二七年一一月二〇日第一小法廷判決、集六巻一〇〇八頁以下の趣旨から明らかである。)よつて、民訴四〇九条の三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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