【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人端元隆一同鈴木貢の各上告論旨及び弁護人大道寺慶男の上告論旨中第三点 について。 所論は原判決に憲法三一条或は従来
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人端元隆一同鈴木貢の各上告論旨及び弁護人大道寺慶男の上告論旨中第三点について。 所論は原判決に憲法三一条或は従来の判例に反する違法があると云うけれども結局単なる訴訟法の違背の主張に過ぎないから適法な上告理由とならない。 然しながら記録を調べると原判決書の記載には所論のような違法があることはこれを認めざるを得ないのであるがただ未だ以て刑訴四一一条を適用すべきものとは云い得ないのである。 弁護人大道寺慶男の上告論旨中第一点は判例違反を云々するけれどもその実質は事実誤認の主張に帰するのであり、第二点の判例違は具体的判例を示していい。又第四点、第五点は事実誤認の主張に過ぎないから何れも適法原上告理由にり得ない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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