【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野田底司の上告趣意について。 所論は原判決の量刑不当を主張するに過ぎないから明らかに、刑訴四〇五条に定 める事由
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野田底司の上告趣意について。 所論は原判決の量刑不当を主張するに過ぎないから明らかに、刑訴四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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