主文 本件抗告を棄却する。理由 本件原決定が昭和四六年七月二三日その謄本を書留郵便に付することによつて被告人に対し送達されたものであることは、記録上明らかであるところ、本件抗告の申立は、同年八月六日にされたものであつて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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