【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の特別抗告の理由は別紙のとおりであつて、憲法三二条、三一条、二〇条、 三六条違反を主張するものである。しかし、
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の特別抗告の理由は別紙のとおりであつて、憲法三二条、三一条、二〇条、三六条違反を主張するものである。しかし、原決定は、刑訴五〇二条は、裁判の執行に関して検察官のした処分が不当であるとするときは、その裁判を言渡した裁判所に、右処分の不当を主張して異議の申立をなしうることを認めたものであつて、右異議において、裁判の内容そのものの不当を主張し、あるいは現行刑罰制度ないし行刑制度を非難する如きは許されないのみならず、検察官において未だ当該裁判の執行指揮その他の処分をしない以前において、本条による異議申立をなしえない旨判断しており、右判断は正当である。そして本件においては、異議の対象たる「執行に関し検察官のした処分」が存在しないのであるから、本件異議申立は不適法であり、憲法違反の主張は前提を欠くものといわねばならない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年八月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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