【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀する。 本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 理 由 仙台高等検察庁検事長代理検事片岡平太の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記 載の
主文 原判決を破毀する。 本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 理由 仙台高等検察庁検事長代理検事片岡平太の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 按ずるに原判決は本件拳銃の「主要部分の不足、破損あるにおいては、弾丸発射の機能を有しないものといわなければならない。従つて右拳銃は銃砲等所持禁止令第一条同令施行規則第一条にいわゆる銃砲に当らない。」と判示しただけで判示拳銃は容易に修繕し得るものなりや否やの点について判断を示していない、思うに原審においては犯行当時所持していた拳銃が弾丸発射の機能を有しない以上前記禁止令第一条並に同令施行規則第一条の銃砲に当らないと考えたものと認め得る。しかし右禁止令同令施行規則にいわゆる銃砲は、何等の故障がなく何時でも弾丸を発射し得る機能を有するものだけを指すのではなく故障があつても容易に修繕することができ、修繕すれば弾丸発射機能を回復し得るものをふくむと解すべきであるから、原審においては、現在容易に判示主要部分の不足を補充し、且つ破損部分は修繕し得るものなりや否やの点について審理判断をとげなければ、本件の拳銃が右禁止令第一条並に同令施行規則第一条のいわゆる銃砲に該当するや否やを決することはできないわけである。しかるに原判決は所論のように法令の解釈を誤り此点についての審理を為さない違法があるから、破棄をまぬかれない。 よつて旧刑事訴訟法第四四七条同四四八条ノ二により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年六月二八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登 二四年六月二八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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