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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人多賀寛一の上告趣意一は量刑不当の主張であり、同二は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨は、一審判決事実第四判示の被告人が輸送委託した粳玄米二一六〇瓩中には、被告人の父Aの所有に属する米十俵が混入しているから、これを没収したのは刑法一九条に違反するというのであるが右事実は原審において主張されずその判断を経ていないし、また一審判決の認定しない事実を前提とするものである)。同三も単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨は、一審判決判示第八事実につき被告人が輸送委託した目的は自家保有米を密閉器のある自己店舗において殺虫し損害を防止せんとするにあつたから違法性を欠き、更に昭和二八年六月一二日岡山県告示第四七八号にいう、とう精その他加工のため米穀類を輸送できる場合にあたり適法な行為であるとする。しかし、本件輸送の目的が殺虫保存にあることは一審判決の認定しないところであるのみならず、本件事案においては所論の事由が法定の除外事由その他違法性を欠くものとして許される場合にあたらない旨の原判示はこれを是認するに足り、論旨のいう昭和二八年六月一二日岡山県告示第四七八号は「三、とう精その他加工のため米穀類を輸送できる者は、自己の所有する米穀類を最寄(同一市町村又は隣接市町村)加工所まで輸送する者及び加工所から自己まで輸送する者とする。」と規定するのであるが、本件の場合が「とう精その他加工のため」の輸送であるとも認められないところであるから、所論告示を援用する論旨も当らない)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと いところであるから、所論告示を援用する論旨も当らない)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 」と規定するのであるが、本件の場合が「とう精その他加工のため」の輸送であるとも認められないところであるから、所論告示を援用する論旨も当らない)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと いところであるから、所論告示を援用する論旨も当らない)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお- 1 -り決定する。昭和三五年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -
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