昭和25(あ)3118 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告本人並びに弁護人村川保藏の上告趣意について。  弁護人上告趣意第一点は上告趣意書自体にその趣意を明示していないから不

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判決文本文272 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告本人並びに弁護人村川保藏の上告趣意について。 弁護人上告趣意第一点は上告趣意書自体にその趣意を明示していないから不適法のものであり、同第二点及び被告本人の上告趣意はいずれも量刑不当の主張であつて明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないしまた記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年七月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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