昭和44(オ)932 建物賃借権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和43(ネ)305
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人海老名利一の上告理由について。  本件建物の賃借権は根抵当権設定の後

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判決文本文497 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人海老名利一の上告理由について。  本件建物の賃借権は根抵当権設定の後で該抵当権に基づく競売開始決定の前に設 定されたものであるから、その設定後三年を経過した昭和四三年一〇月二七日以降、 これをもつて被上告人に対抗し得ないものであることは、民法三九五条および六〇 二条の規定に徴し明らかである。そうとすれば、これと同趣旨の原審の判断は正当 であり、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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