裁判所
昭和32年5月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨第一点について。原判決の引用した第一審判決はその挙示する証拠により、本件については、土地所有者および関係人に対し収用すべき土地細目の通知等が為された事実もなく、山口県当局は本件について全然関与していなかつたことを認定したのであつて(原判決は右認定に反する証拠を採用していない)、前示証拠によれば右認定は是認できる。されば原判決が本件土地は土地収用法上の協議収用によつて買収されたものと認めることが出来ないと判断したのは当然である。所論は、畢竟原審の専権に属する証拠の取捨並びにその自由な判断によつて為した事実認定を非難するか、或は、憲法に藉口し、或は独自の法律論を展開しよつて以て原判決に所論の違法ありというのであつて、採るを得ない。第二点について。しかし乍ら、原判決は本件を土地収用法上の収用の場合とは認めないのであるから所論は前提を欠き採るを得ない。第三点について。しかし乍ら、原判決の引用した第一審判決は所論特約はなかつたものと認定したのであるから所論武官その他に所論特約を締結する権限があつたか否かの点は論議の外におかるべきである。従つて所論の権限について原審が釈明権の行使を怠つたとする論旨は採るに足りない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎
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