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昭和36(ツ)27 貸金請求事件

裁判所

昭和37年2月14日 名古屋高等裁判所

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541 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの平等負担とする。理由 上告理由は別紙のとおりである。そこで判断するに、労働基準法二七条は使用者に対し出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、労働時間に応した一定額の賃金を保障することを命じ、もつて労働者の生活の安定を図つており、もし労働契<要旨>約において該法条に違反した場合は同法一二〇条により使用者に刑事責任ある旨を定めているが、右二七条は</要旨>単に使用者に対し労働契約においていわゆる保障給を定めることの義務を負担せしめた規定にすぎずして労働契約において右保障給の定めがない場合においても労働者は使用者に対し保障給を請求し得ることを定めているものとは解すべきでなく、同法一三条を考慮するも右解釈を異にすべきでない。従つて原審が上告人らと被上告人間の雇傭契約において保障給の支払につき何等の契約がなかつたから上告人らは被上告人に対し保障給を受給する権利を有しないと認定判断したことは相当であり、右判断に反する上告人らの見解は採用することができない。よつて本件上告は理由がないから之を棄却することとし民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条によつて主文のとおり判決する。(裁判長裁判官坂本収二裁判官西川力一裁判官渡辺門偉男)

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