昭和49(す)59 殺人、死体遺棄、詐欺被告事件についてした特別抗告願と題する不服申立

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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判決文本文411 文字)

主文 本件申立を棄却する。理由 本件不服申立の要旨は、申立人に対する殺人、死体遺棄、詐欺被告事件の審理を担当している裁判長裁判官金子仙太郎に憲法に違反するなど不公平な裁判をする虞れがあると考え、昭和四九年三月一四日同裁判官を忌避する申立をしたところ、却下されたので、さらに即時抗告の申立をしたが、却下されたため、本件不服申立に及ぶというのである。しかしながら、申立人が金子裁判官を忌避したことは、所論のとおりであるが、当裁判所の調査したところによれば、右忌避申立事件は、水戸地方裁判所昭和四九年(む)第八〇号事件として、現に同裁判所において審議中であることが明らかであるから、申立人の本件不服申立は、その対象となるべき裁判が存在しないというべく、不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四九年四月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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