【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菊地養之輔の上告趣意第一点、第四点について。 しかし、原判決は、判示配給米は性質上農民に対する配給用以外に使用し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菊地養之輔の上告趣意第一点、第四点について。 しかし、原判決は、判示配給米は性質上農民に対する配給用以外に使用し得ないにかかわらず業務上保管の配給米中うるち玄米四斗入六五俵をほしいままに被告人Aに貸渡してこれを横領した旨の事実を認定判示したものであつて、所論の操作米を横領した事実を認定したものではない。そして原判決挙示の証拠によれば、原判示配給米はその実質が還元配給を受ける各個人の所有に属し、従つて性質上配給以外に流用し得ないものであることその他原判示横領の事実認定を肯認することができその配給米貸渡につき還元配給を受くべき者の承諾その他これを正当ならしめる事由を認むべき資料はこれを見出すことができない。それ故所論操作米の貸渡の外配給米の貸渡についても農業会の幹部の承諾を得た証拠があるからといつて、判示配給米横領の認定について所論一点のような違法があるとはいえないし、また、判決の事実理由は判示事実の摘示と挙示の証拠説明と相俟つて知り得れば欠くるところないものであるから、原判決には所論四点のような違法も認められない。 同第二点、第三点について。 しかし、原判決の第一の判示は、被告人Bが配給米六五俵を判示倉庫において貸渡して横領した事実を、同第二は、同被告人が原審の相被告人Aと共謀の上玄米四斗入一一三俵を判示倉庫から判示海岸近くの海上まで運搬した事実を夫々認定したものであつて両者の間に何等の矛盾も存在しない。そして、原判決挙示の証拠によれば、共謀、運搬その他原判示第二の事実認定を肯認することができるから、原判決には所論の違法も認め難い。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の- 1 -とおり判決する。 検察官小幡勇 第二の事実認定を肯認することができるから、原判決には所論の違法も認め難い。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の- 1 -とおり判決する。 検察官小幡勇三郎関与昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎退官につき署名押印できない。 裁判長裁判官岩松三郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示