【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斉藤展夫、同木村康定の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、記録によ れば、所論鑑職カードは被告人が本件犯行の際奪い
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人斉藤展夫、同木村康定の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、記録によれば、所論鑑職カードは被告人が本件犯行の際奪い取つた用紙と同一の物であり、かつ、適法に領置手続がなされたものであつて、これが被告人の有罪認定に供されたものであることが明らかであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林譲裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -
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