昭和53(あ)211 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和53年4月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斉藤展夫、同木村康定の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、記録によ れば、所論鑑職カードは被告人が本件犯行の際奪い

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判決文本文412 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斉藤展夫、同木村康定の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、記録によ れば、所論鑑職カードは被告人が本件犯行の際奪い取つた用紙と同一の物であり、 かつ、適法に領置手続がなされたものであつて、これが被告人の有罪認定に供され たものであることが明らかであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあた らない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五三年四月二八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       譲             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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