昭和37(オ)144 公益信託の違法管理に伴う禁止請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-66076.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、まず、原判決が本訴請求は地方自治法二四三条の二第四項に基づく損害 補填

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,259 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、まず、原判決が本訴請求は地方自治法二四三条の二第四項に基づく損害補填に関する裁判を求める訴にあたらないとしてこれを排斥したことは同法条の解釈適用を誤つた違法があるという。 しかし、地方自治法二四三条の二第四項が普通地方公共団体の住民に対し当該普通地方公共団体の役職員による公金、財産等の違法な支出、処分に伴う損害の補填に関する裁判を求め得る権能を与えたのは、普通地方公共団体の公金、財産等は本来住民の納付する租税その他の公課等の収入によつて形成され、自治行政の経済的基礎をなすものであるから、当該普通地方公共団体および全住民の利益を擁護し、もつて住民の信託に基づく自治行政の公正な運営を確保せんとするためである。従つて、普通地方公共団体の住民が同法条に基づき損害補填に関する裁判を求め得るには、その損害が当該地方公共団体の蒙る損害であつて、全住民に関するものでなければならない。ところが、記録によれば、上告人主張の三〇五九万一六九六円は、もと愛媛県温泉郡a村の大字b、大字c、大字d、大字e、大字f、大字gおよび大字hの七部落が他村の部落と共有していた山林合計四二筆に対する持分をa村に信託し、その信託財産の収益から受託者たる村が配分を受けた金銭であつて、右信託財産に属するものであるというのであるから、仮りに同村村長が誤つてこれを一般会計に繰り入れたとしても、それによつて生ずる損害は、委託者たる前記七部落だけの損害であつて、a村の住民全体に関するものでないことは明らかである。従つて、その損害については、信託法二七条に基づく損失填補の裁判を求め得るのは格別、地方自治法二四三条の二第四項に基づく損害補填に関する裁判を求めること 民全体に関するものでないことは明らかである。従つて、その損害については、信託法二七条に基づく損失填補の裁判を求め得るのは格別、地方自治法二四三条の二第四項に基づく損害補填に関する裁判を求めること- 1 -は許されないといわなければならない。されば、上告人が右損害につきa村の住民たる資格において同村村長に対し地方自治法二四三条の二第四項に基づき損害補填に関する裁判を求める本訴請求を失当として排斥した原審の判断は、正当であつて、所論の違法はない。 次に論旨は、原判決には何等の理由をも示すことなく証拠調の申請を却下し、また、事実審理をしないで請求を排斥した違法があるという。 しかし、原審が上告人の本訴請求を排斥したのは、主張自体理由がないということによるものであることその判文上明らかであり、右の判断は是認できるので、原審の所論措置は、正当であつて、所論の違法はない。されば、本論旨もまたその理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る