昭和28(し)16 強盗、殺人被告事件の確定判決に対する再審請求事件につきなした請求棄却の決定に対する即時抗告

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法一八条のように、特に最高裁判所に抗告 を申立てることが許された場合の外、抗告をするこ

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判決文本文265 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法一八条のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることが許された場合の外、抗告をすることが許されないものであることは当裁判所の判例とするところである。しかして、本件抗告は右許される場合の抗告にあたらないことは申立書自体により明白である。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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