昭和53(オ)1129 不当利得金返還

裁判年月日・裁判所
昭和55年1月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)2909
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木光春、同井口寛二の上告理由一ないし三について  債務者が利息制限

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判決文本文4,230 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木光春、同井口寛二の上告理由一ないし三について  債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に金銭消費貸借上の利息・損害金の 支払いを継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつ たとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払わ れたものにほかならず、債務者において不当利得としてその返還を請求しうるもの と解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四一年(オ) 第一二八一号同四三年一一月一三日大法廷判決・民集二二巻一二号二五二六頁)、 また、債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に 支払つた場合においても、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないか ぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において不当利得とし てその返還を請求することができるものと解すべきことも、当裁判所の判例とする ところである(最高裁昭和四四年(オ)第二八〇号同年一一月二五日第三小法廷判 決・民集二三巻一一号二一三七頁)。原審の適法に確定した事実関係のもとにおい て、被上告人の不当利得返還請求権の発生を認めた原審の判断は、正当として是認 することができる。原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所 論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、ひつきよう独自の見解に基づいて原判 決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同四、五、七、八について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 - 1 - の専権に属する証拠の取捨判断、事実  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 - 1 - の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づ き若しくは原審において主張しなかつた事項について原判決を論難するものにすぎ ず、いずれも採用することができない。  同六について  商法五二二条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為に属する法律行為から 生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ、利息制限法所定の制 限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定 によつて発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅 時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によつて生じた債権に準ずるものと解する こともできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法一六七条 一項により一〇年と解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当とし て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官団藤重光、同中村治朗 の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。  わたくしは、中村裁判官の反対意見に同調する。  裁判官中村治朗の反対意見は、次のとおりである。  私は、上告理由六につき多数意見と見解を異にし、論旨を採用して原判決を破棄 すべきものと考える。その理由は、次のとおりである。  商法五二二条本文の時効期間の規定が、商事取引関係の迅速な解決を図るため、 商行為によつて生じた債権につき一般民事債権の場合に比し短期の消滅時効期間を 定めたものであること、及び商行為に属す である。  商法五二二条本文の時効期間の規定が、商事取引関係の迅速な解決を図るため、 商行為によつて生じた債権につき一般民事債権の場合に比し短期の消滅時効期間を 定めたものであること、及び商行為に属する法律行為から直接生じた債権でなくて も、なお右規定の趣旨にかんがみてこれに準ずべき債権とみられるものについては、 - 2 - 同条の適用又は類推適用により商事債権として右短期の消滅時効期間に服するもの と解すべきことについては、私も多数意見と全く見解を一にするものであり、多数 意見と私見との違いは、多数意見が本件不当利得返還請求権は右の「準ずべき債権」 にあたらないとするのに対し、私見はこれにあたると解する点にある。  本件不当利得返還請求権は、被上告人が上告人から借り受けた金員につき上告人 に対して支払つた約定利息金及び元金のうち、利息制限法の適用上過払となる金額 について、上告人が法律上の原因なくして利得したものとしてその返還を請求する というものである。そして上告人の主張によれば、被上告人は商人で、前記消費貸 借契約は被上告人がその営業のために行つたものであり、同契約は附属的商行為に あたるというのであるから、問題は、商行為に属する契約の全部又は一部が無効で あるため、右契約上の義務の履行としてされた給付による利得につき生ずる不当利 得返還請求権を、時効期間の関係で、商行為によつて生じた債権に準ずべき債権と 解すべきかどうかに帰着すると考えてよいと思われる(もつとも、利息制限法に違 反する約定が反公序良俗性ないし強い違法性をもち、これに基づいてされた給付に よる利得の保持自体がこのような評価を受けるものであれば、また別の考慮を必要 とするであろうが、利息制限法上過払となる金員の支払は、単に契約が一部無効で あるため債務がないのにあるものとしてその履行がされたというにすぎ 体がこのような評価を受けるものであれば、また別の考慮を必要 とするであろうが、利息制限法上過払となる金員の支払は、単に契約が一部無効で あるため債務がないのにあるものとしてその履行がされたというにすぎないものと 考えられるので、上記のように一般化して事を論ずれば足りると思う。)。  ところで、商事契約の解除による原状回復義務が商法五二二条の商事債務たる性 質を有することは、当裁判所の判例とするところであるが(最高裁昭和三三年(オ) 第五九九号同三五年一一月一日第三小法廷判決・民集一四巻一三号二七八一頁)、 その趣旨は、契約解除による原状回復は、契約によつて生じた法律関係を清算する ものとしていわばこれと裏腹をなすものであり、商事契約に基づく法律関係の早期 結了の要請は、その解除に伴う既発生事態の清算関係についてもひとしく妥当する - 3 - から、解除による原状回復義務についても、契約そのものに基づく本来の債務と同 様商事債務としての消滅時効期間に服せしめるべきであるとするにあると考えられ る。ところで、一般に、契約解除による原状回復は、契約上の義務の履行としてさ れた財貨の移動につき、その後契約の解除によつてそれが法律上の原因を欠くこと となつたため、これによる利得を相互に返還せしめて契約の履行前の状態に復せし めようとするものであり、法律上の原因によらない利得の返還という点においては、 右の原状回復義務は、本質的には不当利得返還義務にほかならないということがで きるのである。他方、不当利得返還の場合の中でも、契約上の義務の履行としてさ れた給付が右契約の無効等の理由により法律上の原因を欠くこととなり、その給付 による利得につき不当利得返還義務が生ずるような場合は、契約の履行によつて生 じた関係を清算するものである点において契約解除による原状回復の場合と全く選 ぶところが 律上の原因を欠くこととなり、その給付 による利得につき不当利得返還義務が生ずるような場合は、契約の履行によつて生 じた関係を清算するものである点において契約解除による原状回復の場合と全く選 ぶところがない。そうすると、このような場合の不当利得の返還は、契約解除によ る原状回復と同じく、契約によつて生じた法律関係を清算するものとしてこれと裏 腹をなし、右契約が商事契約である場合には、右の清算関係についても早期結了の 要請がひとしく妥当するものということができるのであり、一が契約解除という法 律行為を媒介として生ずる法律関係であり、他が法律行為を媒介としないで法律の 規定から直接に生ずるそれであるということは、右の両者を異別に取り扱う合理的 理由となるものではないというほかはないように思われる。私は、以上のような理 由から、商事契約の無効等の理由によつて右契約に基づいてされた給付による利得 につき不当利得返還請求権が生ずる場合には、右債権は、商事債権ないしはこれに 準ずるものとして、商法五二二条所定の消滅時効期間に服すべきものと解するのが 相当であると考えるものであり、これと異なる多数意見には賛同することができな い。そして、原判決は、本件不当利得返還請求権につき、本件消費貸借が商行為で あると否とに関係なく、一般民事債権としてその消滅時効期間を一〇年とし、上告 - 4 - 人の時効の抗弁を排斥したものであるから、右は法令の解釈適用を誤つたものとい わざるをえず、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点に 関する論旨は理由があるものとして原判決を破棄し、更に審理を尽させるため、本 件を原審に差し戻す旨の裁判をすべきものと考える。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官   尽させるため、本 件を原審に差し戻す旨の裁判をすべきものと考える。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亭             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 5 -

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