【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺口真夫、同塩川哲穂の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の広島高等裁判所の判決は、当裁判所の判例(昭和
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人寺口真夫、同塩川哲穂の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の広島高等裁判所の判決は、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第七八号同年六月一五日第二小法廷判決・刑集五巻七号一二七七頁、同二七年(あ)第三七七八号同二八年一一月二〇日第二小法廷決定・刑集七巻一一号二二七五頁、同年(あ)第二七八五号同二九年一二月一七日第二小法廷判決・刑集八巻一三号二一四七頁)の趣旨に反するものであり、すでに当裁判所の右判例によつて変更されたと解されるから、その前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年三月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -
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