昭和28(き)13 窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は、末尾に添付した再審申立書記載のとおりである。  刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては再審

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判決文本文276 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は、末尾に添付した再審申立書記載のとおりである。 刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては再審を許すけれども、確定決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでないから、本件再審請求は採ることができないものといわねばならない。 よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め刑訴四四六条に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二八年九月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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