昭和29(あ)2472 放火

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人樫田忠美の上告趣意第一点について。  被告人が所論A(国家地

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判決文本文742 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人樫田忠美の上告趣意第一点について。 被告人が所論A(国家地方警察司法巡査)から暴行を加えられ法律の定める手続によらないで自由を奪われた旨の事実(原判決が証拠に採用している被告人の検察官に対する各供述調書が作成された際、右Aがそれらの取調べに立ち会つていなかつたことは、同人の第一審公判における証人としてなした供述から明らかである。 記録七七四丁)及び原判決も説明しているように、被告人の検察官に対する各供述調書中の供述が、強制又は誘導等によりなされた旨の事実は、記録上これを認めるに足る証跡が存しないから、原判決が右供述調書を証拠に採用したからといつて、これを目して違法であるということはできない。されば、所論憲法三一条、三八条二項違反の主張は前提を欠くこととなるから採用できない。 同第二点について。 事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告本人の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、被告人が検察庁において、無理な取り調べのため心にもないことを認めさせられた旨の事実が記録上これを認めることができないことは、前示樫田弁護人の上告趣意第一点について記載したとおりである)。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一二月七日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保 七日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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