昭和50(あ)178 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年2月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石塚久の上告趣意第一のうち、覚せい剤取締法一七条三項に規定する「譲 り渡し」及び「譲り受け」は明確性を欠き、憲法三

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石塚久の上告趣意第一のうち、覚せい剤取締法一七条三項に規定する「譲り渡し」及び「譲り受け」は明確性を欠き、憲法三一条に違反するという点は、所論犯罪構成要件の内容がそれ自体において明らかであると認められるから、所論は前提を欠き、その余は、実質において単なる法令違反の主張であり、同第二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案を異にし適切でなく、同第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年二月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -

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