昭和24(オ)102 耕作權確認及土地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する當裁判所の判断は次ぎの 如く

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判決文本文420 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する當裁判所の判断は次ぎの如くである。 証拠の取捨判断は原審の専権に属する処であり、原審挙示の証拠によれば原審の認定した事実はこれを認めることが出来る。そして右事実に基いて上告人の請求を棄却した原審の措置に違法はなく、其他原判決には何等違法の点は見當らないから、上告は理由がない。 (なお論旨では強制執行は違法のものであつたという様なことをいつて居るけれども上告人が原審でそういう主張をした形跡は記録上見られないからこの事を根拠として原判決を攻撃するのは上告適法の理由とならない)よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて主文の如く判決する。 以上は當小法廷裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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