【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙「抗告申立書」記載のとおりである。 しかし、逮捕に関す裁判及びこれに基づく処分は、刑訴法四二九条
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、別紙「抗告申立書」記載のとおりである。 しかし、逮捕に関す裁判及びこれに基づく処分は、刑訴法四二九条一項各号所定の準抗告の対象となる裁判に含まれないと解するのが相当であるから、本件準抗告棄却決定に対する特別抗告は、不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年八月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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