平成16年(行ケ)第59号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成16年9月28日判決原告日本電気株式会社原告九州電力株式会社両名訴訟代理人弁護士新保克芳両名訴訟代理人弁理士鈴木康夫同 臼田保伸被告朝日航洋株式会社訴訟代理人弁理士田中常雄被告オプテック・インコーポレイテッド訴訟代理人弁護士大野聖二訴訟代理人弁理士田中久子 主文 1 特許庁が無効2002-35489号事件について平成16年1月7日にした審決中,特許第3179254号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とするとの部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 1 原告らの請求(1) 主文1項と同旨。 (2) 訴訟費用は被告らの負担とする。 2 当事者間に争いのない事実(1) 特許庁における手続の経緯原告らは,発明の名称を「接近樹木離隔検出装置」とする特許第3179254号の特許(平成5年8月3日特許出願,平成13年4月13日設定登録,以下「本件特許」という。請求項の数は2である。)の特許権者である。 本件特許に対し,請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)につき,無効審判の申立てがあり,特許庁は, 日設定登録,以下「本件特許」という。請求項の数は2である。)の特許権者である。 本件特許に対し,請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)につき,無効審判の申立てがあり,特許庁は,この申立てを,無効2002-35489号事件として審理した。原告らは,この審理の過程で,平成15年3月24日,本件特許の出願に係る願書に添付した明細書の訂正の請求をした。特許庁は,上記事件につき審理し,その結果,平成16年1月7日,この訂正を認めた上で(以下「本件第1訂正」という。),「特許第3179254号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同年1月19日にその謄本を原告らに送達した。 (2) 審決の理由要するに,本件発明は,公知技術及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定に該当し,無効とされるべきものである,ということである。 (3) 訂正審判の確定原告らは,本訴係属中に,本件特許の出願に係る願書に添付した明細書の訂正をすることについて審判を請求した。特許庁は,これを訂正2004-39085号事件として審理し,その結果,平成16年7月15日に訂正(以下「本件第2訂正」という。)をすることを認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,これが確定した。 3 本件第1訂正後の本件特許の特許請求の範囲「【請求項1】測距光軸を走査する機能を有したレーザ測距装置部と,前記レーザ測距装置部から出力される距離データ,及び走査光学系のスキャン角度データを記録する記録部と,前記レーザ測距装置部及び前記記録部を制御する制御部と,前記記録部によって記録された距離データ,スキャン角度データを処理し,送電線と前記送電線に接近する障害 のスキャン角度データを記録する記録部と,前記レーザ測距装置部及び前記記録部を制御する制御部と,前記記録部によって記録された距離データ,スキャン角度データを処理し,送電線と前記送電線に接近する障害物間の離隔距離データを出力するデータ処理解析部とを有し,前記レーザ測距装置,記録部,制御部をヘリコプターに搭載し,前記ヘリコプターの機軸方向を含め互いに直交する3軸方向についての前記ヘリコプターの平行運動データ及び前記3軸を中心とした回転運動データを取得するためのジャイロ加速度計部を有し,前記データ処理解析部において処理される測定点の位置を前記平行運動データ及び回転運動データにより補正することを特徴とする接近樹木離隔検出装置。」 4 本件第2訂正後の本件特許の特許請求の範囲(下線部が本件第1訂正後のものと比較した場合の訂正箇所である。)【請求項1】測距光軸を走査する機能を有し,スキャナによるレーザ測距光軸の振れ角をθ,1フレーム当たりのデータ数をDとしたとき,走査するレーザビームをθ/D以上の広がり角で照射することにより,前記レーザ測距光軸の走査軌跡に沿って抜けなく前記レーザビームを照射するレーザ測距装置部と,前記レーザ測距装置部から出力される距離データ,及び走査光学系のスキャン角度データを記録する記録部と,前記レーザ測距装置部及び前記記録部を制御する制御部と,前記記録部によって記録された距離データ,スキャン角度データを処理し,送電線と前記送電線に接近する障害物間の離隔距離データを出力するデータ処理解析部とを有し,前記レーザ測距装置,記録部,制御部をヘリコプターに搭載し,前記ヘリコプターの機軸方向を含め互いに直交する3軸方向についての前記ヘリコプターの平行運動データ及び前記3軸を中心とした回転運動データを取得するためのジャイロ加速度 ,制御部をヘリコプターに搭載し,前記ヘリコプターの機軸方向を含め互いに直交する3軸方向についての前記ヘリコプターの平行運動データ及び前記3軸を中心とした回転運動データを取得するためのジャイロ加速度計部を有し,前記レーザ測距光軸を前記ヘリコプターの機軸に垂直な面内で走査しながら,前記振れ角と前記ヘリコプターの飛行経路によって作られる面内を前記広がり角に相当する面分解能で前記レーザビームを照射することにより取得され,前記データ処理解析部において処理される前記距離データ及びスキャン角度データを,該距離データ及びスキャン角度データの取得と並行して取得される前記平行運動データ及び回転運動データで補正することにより,前記フレームをつなぎ合わせて前記送電線下の状況の3次元画像を作成し,前後のフレームも含めて送電線のある点からの最接近位置を検出できるようにしたことを特徴とする接近樹木離隔検出装置。」 5 当裁判所の判断上記当事者間に争いのない事実によれば,本件第2訂正前の特許の請求の範囲(本件第1訂正後の特許請求の範囲)の請求項1の記載に基づき,その発明を認定し,これを前提に,特許法29条2項の規定に違反して登録された特許であることを理由に,請求項1に係る発明につき本件特許を無効とした審決の取消しを求める訴訟の係属中に,当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判が請求され,特許庁が,これを認める審決(本件訂正審決)をし,これが確定したということができる。 審決は,これにより,結果として,上記請求項1について判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことになり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,審決は,上請求項1につき,取消しを免れない。 6 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを の要旨の認定を誤ったことになり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,審決は,上請求項1につき,取消しを免れない。 6 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負担については,原告らに負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法62条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第3部 裁判長裁判官佐藤久夫 裁判官設樂隆一 裁判官若林辰繁
▼ クリックして全文を表示