昭和28(あ)2932 窃盗、強盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75401.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。          理    由  被告人両名の弁護人山田重雄の上告趣意は原審で主張判断のない事

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文291 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理由 被告人両名の弁護人山田重雄の上告趣意は原審で主張判断のない事項であつて、刑訴四〇五条の上告理由として不適法である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(少年法六八条一項により所論の本件起訴当時被告人等が同法にいう少年に当らないこと明らかである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る