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昭和39(オ)1132 境界確認損害賠償請求

裁判所

昭和40年2月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和30(ネ)560

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784 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人佐藤邦雄の上告理由について。原判決は、当事者の主張について第一審判決を引用しており、第一審判決は事実摘示において原告の請求趣旨として「原告所有の岩手県気仙郡a村字bc番のd原野六反四畝一八歩と、被告所有の同字e番のf原野との境界は、別紙図面(第一審判決添付)記載の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の各点を順次連結する線であることの確認」を求める旨を記載しており、右第一審判決添付別紙図面(ニ)点は石塚と表示されていることは、明らかである。そして原判決は、本件の争点は右bc番のd、同字g番のd(原告所有地)の範囲が控訴人(原告)の主張どおりであるかどうかに帰するとして、本件係争地は控訴人所有の字bc番のd、同g番のd地内にあるというべきであると判示しているのである。それ故、原判決は主文第二項において、「別紙図面表示(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(ろ)(ほ)(に)(ほ)(イ)の各点を順次連結する直線で囲んだ地域は控訴人の所有であることを確認する」と判示し、第二審判決添付の別紙図面には直接基点の説示はないけれども、原判決及び第一審判決を対照すれば、右原判決添付図面(ホ)点は第一審判決添付図面(ニ)点に表示された石塚を示すものであることは判文上明らかである。また原判決は、右(ホ)点とその他の地点との関係位置を明示しているから、原判決に所論のような主文不明確の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官長部謹吾 九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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