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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人正力喜之助の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであり、被告本人の上告趣意は事実誤認の主張であり、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なお原判決挙示の証拠によれば被告人が公正な自由競争によつて形成されるであろう競売価格よりも低廉な競売価格を以てAに競落せしむべく、自己の競売申出を抛棄することを同人と協定の上判示小切手額面五十万円一通を同人から交付を受け本件不動産をその公正な価格を害する金百八十七万円で同人に競落せしめた旨の事実認定を首肯することができるし、そして、その所為は刑法九六条ノ三第二項の談合罪に該当するものとした原判決の判断は正当であり右判断は所論各判例の趣旨に背馳するものではない。)よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年五月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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