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昭和53(あ)2289 銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判所

昭和54年9月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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438 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、違法に押収された本件証拠物を証拠として利用することは憲法の定める適正手続の原則によつて保障された被告人の権利を侵害するという点は、本件証拠物の押収手続に違法はない旨の原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余の違憲(憲法三七条、三一条、三三条、三四条、三五条違反)をいう点は、いずれもその実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。弁護人島田達夫の上告趣意のうち、憲法三七条一項、二項違反をいう点は、いずれもその実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年九月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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