昭和57(あ)1376 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年12月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人役田實の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。  弁護人伊藤靜男の上告趣意の

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判決文本文443 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人役田實の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人伊藤靜男の上告趣意のうち、違憲をいう点は、覚せい剤のいわゆる自己使用行為及び自己使用目的の所持行為を対象とする点を含め、覚せい剤取締法四一条の二第一項一号、三号の各規定が憲法一一条、一三条、九七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四三二九号同三一年六月一三日大法廷判決・刑集一〇巻六号八三〇頁、昭和二九年(あ)第三九四四号同三一年九月一一日第三小法廷判決・刑集一〇巻九号一三四一頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する昭和五七年一二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官和田誠一- 1 -

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