【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人役田實の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。 弁護人伊藤靜男の上告趣意の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人役田實の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。 弁護人伊藤靜男の上告趣意のうち、違憲をいう点は、覚せい剤のいわゆる自己使 用行為及び自己使用目的の所持行為を対象とする点を含め、覚せい剤取締法四一条 の二第一項一号、三号の各規定が憲法一一条、一三条、九七条に違反するものでな いことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四三二九号同三一年六月一三日大 法廷判決・刑集一〇巻六号八三〇頁、昭和二九年(あ)第三九四四号同三一年九月 一一日第三小法廷判決・刑集一〇巻九号一三四一頁)の趣旨に徴して明らかである から、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する 昭和五七年一二月一六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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