昭和57(あ)1376 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年12月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人役田實の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。  弁護人伊藤靜男の上告趣意の

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判決文本文610 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人役田實の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。  弁護人伊藤靜男の上告趣意のうち、違憲をいう点は、覚せい剤のいわゆる自己使 用行為及び自己使用目的の所持行為を対象とする点を含め、覚せい剤取締法四一条 の二第一項一号、三号の各規定が憲法一一条、一三条、九七条に違反するものでな いことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四三二九号同三一年六月一三日大 法廷判決・刑集一〇巻六号八三〇頁、昭和二九年(あ)第三九四四号同三一年九月 一一日第三小法廷判決・刑集一〇巻九号一三四一頁)の趣旨に徴して明らかである から、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する   昭和五七年一二月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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