【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人倉田雅充の上告趣意第一点前段並びに同第二点は、憲法違反を主張するけ れどもその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人倉田雅充の上告趣意第一点前段並びに同第二点は、憲法違反を主張するけれどもその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(そして、訴訟法違反もないことは、原判決説示のとおりである。)また、同第一点後段は、東京高等裁判所の判例との違反を主張するけれども所論の点については既に当裁判所の判例(判例集五巻六号一二一一頁以下、同巻七号一二三二頁以下。)があるから、いずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の判断は当裁判所の右判例と一致している)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年六月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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