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昭和36(オ)960 家屋明渡請求

裁判所

昭和38年10月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,246 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人堀込俊夫の上告理由第一点について。論旨が指摘する原判示は、上告人が所論登記義務の履行につき、現実の提供はもとより口頭の提供をも含めていかなる提供をもしたことの主張・立証をしていないとの趣旨であつて(この判断は記録に徴し首肯しうる。)、所論のように右履行の提供が現実の提供でなければならないのにそれがされていないとの趣旨でないことは、原判文上明らかである。それゆえ、本件登記義務の履行については口頭の提供にて足りるのに、原判決がその点法令の解釈を誤つたとする論旨は、原判示を正解しないものであり、その前提を欠く議論というべきである。その他の論旨も、ひつきよう、原判示にそわない事実を主張して、原判決の判断を非難するものであり、採用できない。同第二点について。論旨4で被上告人が所論所有権移転登記義務について先給付の約定があつた旨の裁判上の自白をしたというが、記録上そのような事実を認めるに由ないし、その他の論旨も、原判示にそわない事実を前提として、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断、事実認定を非難するにすぎない。論旨は採用できない。同第三点について。論旨も、ひつきよう、証拠の取捨判断および事実認定非難に帰する(論旨の末尾に、裁判上の自白云々というが、相手方の本人尋問における供述内容を援用しても自白となるものではないのみならず、所論指摘の被上告人本人の供述の内容を原審は所論先給付の合意成立の趣旨に解していないことは原判文上明らかであり、原審- 1 -の右判断は首肯できる)。論旨は採りえない。同第四点について。上告人の所論事情変更の主張を排斥した原判示判断は、当裁判所も正当として是認し得られる。そし 原判文上明らかであり、原審- 1 -の右判断は首肯できる)。論旨は採りえない。同第四点について。上告人の所論事情変更の主張を排斥した原判示判断は、当裁判所も正当として是認し得られる。 成立の趣旨に解していないことは原判文上明らかであり、原審- 1 -の右判断は首肯できる)。論旨は採りえない。同第四点について。上告人の所論事情変更の主張を排斥した原判示判断は、当裁判所も正当として是認し得られる。そし 原判文上明らかであり、原審- 1 -の右判断は首肯できる)。論旨は採りえない。同第四点について。上告人の所論事情変更の主張を排斥した原判示判断は、当裁判所も正当として是認し得られる。そして、本件建物の敷地の地代に関する所論は、本訴と関係のないことである。論旨は採用できない。同第五点について。論旨は、原判決が民法一条に違背するというが、原判決が認定した事実関係のもとにおいては、所論は未だ肯定するに足りないから、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官横田正俊- 2 -

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