昭和35(オ)627 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鎌田英次、同松崎正躬、同寺沢平八郎、同山田重雄、同水谷金五郎、 同滝

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判決文本文1,032 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鎌田英次、同松崎正躬、同寺沢平八郎、同山田重雄、同水谷金五郎、 同滝沢寿一の上告理由第一点について。  原判決は、所論(2)の送り状に基づく運送取扱契約が存在しなかつたとは判示 していない。又、本件運送品に対する運送取扱契約として、荷送人を被上告人、荷 受人をD商業協同組合(以下Dと略称)とする契約が一個成立しただけであるとの 所論、及び上告人としては所論(2)の送り状の趣旨に従つて本件運送取扱をなし たとの所論は、いずれも原審の認定にそわないことをいうものであつて、よつて、 原判決に審理不尽、理由不備ありとの所論は、すべて採用できない。  本件運送品たる煮干いわしがDに引渡されたのは、被上告人と上告人との間に成 立した本件運送取扱契約の履行として上告人によつて為されたものでないことを原 審が認定していることは、判文上明瞭であつて、本件運送品が真荷受人に適法に引 き渡されたことを前提とする所論は、独自の見解ないし原審認定にそわない事実を 前提にするものであつて採用の余地がない。所論挙示の判例は事案に適切でない。  同第二点について。  所論前段は、原審認定にそわないことを以て原判決を非難するものであり、所論 後段は、独自の仮定論に基くものであつていずれも採用できない。  同第三点について。  所論は、被上告人が本件運送品の売却代金の内から金二〇万円を受取つたとの原 審認定外の事実を掲げて原判決の違法をいうものであつて採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克         〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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