【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人齋藤素雄の上告趣意について。 第一点 所論は、原判決は、本件ダイヤヂンが連合国占領軍の財産に属すること を認める
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人齋藤素雄の上告趣意について。 第一点所論は、原判決は、本件ダイヤヂンが連合国占領軍の財産に属することを認める証拠を挙げていないと主張する。しかし、原判決が証拠として掲げている「被告人A提出の陳述書と題する書面」には「私儀進駐軍物資(薬品ダイヤヂン)の買受に関し左記の通り陳述書をもつて申上げます。……ダイヤヂンはアメリカの品物で取扱ができないことは良く知つて居ましたが、次の通り買受け……」と記載してあり、又原判決の証拠としているBの提出の陳述書と題する書面にも同趣旨のことが記されている。だから、原判決の事実認定には所論のような違法はない。 第二点判決裁判所の公判廷における被告人の供述が憲法三八条等にいわゆる本人の自白の中に含まれないことは、当裁判所の判例とするところである。しかのみならず、被告人の自白の外にB提出の陳述書が補強証拠とされている。論旨は採ることを得ない。 第三点所論は、事実誤認、量刑不当の主張で、適法な上告理由と認め難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年四月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 三郎
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