昭和44(オ)755 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和48年2月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和42(ネ)106
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鎌田杏鐺、同張有忠の上告理由一について。  原審の確定したところによ

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判決文本文1,258 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鎌田杏鐺、同張有忠の上告理由一について。  原審の確定したところによれば、上告人は、昭和三五年一二月二六日訴外D不動 産株式会社を相手方として大阪簡易裁判所に仮処分を申請し、同日同裁判所は、本 件建物に対する右訴外会社の占有を解いて、これを執行官に保管させる、執行官は、 上告人の申出があつた場合には、現状を変更しないことを条件として、これを上告 人に使用させなければならない旨の仮処分決定をなし、同月二七日その執行がなさ れたところ、本件建物は、被上告人の所有に属し、被上告人において仮処分債務者 である右訴外会社に賃貸し占有させているものであるが、一方、上告人は、本件建 物を占有するにつき被上告人に対抗することができる正当な権原を有しないもので ある、というのである。してみれば、被上告人は、右仮処分の執行によつて本件建 物の処分その他所有権の行使につき事実上障害を受け、しかも上告人からの右仮処 分の執行を受忍すべき理由もないのであるから、右仮処分の執行に対し、第三者異 議の主張をなしうるものであるとした原審の判断は、正当である。原判決(その引 用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はなく、論旨は理由がない。  同二について。  所論の自白が真実に反するものとは認められない旨の原審の認定は、原判決挙示 の証拠関係に照らし是認することができる。したがつて、右自白の撤回は許されな いとした原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。  同三について。  第一審において全部勝訴の判決を得た原告も、控訴審において、附帯控訴の方式 - 1 - により請求を拡張して従来の請求に新たな請求を追加しうるものと解すべきであり (最高 由がない。  同三について。  第一審において全部勝訴の判決を得た原告も、控訴審において、附帯控訴の方式 - 1 - により請求を拡張して従来の請求に新たな請求を追加しうるものと解すべきであり (最高裁昭和三一年(オ)第九一〇号、同三二年一二月一三日第二小法廷判決・民 集一一巻一三号二一四三頁参照)、被上告人が原審において附帯控訴の方式により 本件建物の明渡請求を新たに追加したことは適法である。原判決に所論の違法はな く、論旨は理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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