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昭和26(あ)564 詐欺

裁判所

昭和26年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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369 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人松下宏の上告趣意第一点について。第一審判決摘示の所論供出済入荷表の不正入手の点については、同判決は、被告人の自白の外これを補強するA並びにBの各司法警察員に対する供述調書等の諸証拠を挙示しているのであつて、これら諸証拠により、被告人の右自白の真実性を裏付けることができるのであるから、右入荷表不正入手の点について被告人の自白のみでこれを認定したとの非難は当ちない。論旨は理由がない。同第二点乃至第四点について。論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、刑訴四〇八条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。昭和二六年一一月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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