昭和31(あ)4628 強姦

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-51528.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大久保重太郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文389 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人大久保重太郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、昭和三〇年一〇月一七日附検察官の被害者Aに対する供述調書の第七項末尾の記載ー記録二九八丁以下ー及び同人の告訴状ー記録三一丁ーとに徴すれば、被害者Aが本件犯人に対し処罰を希望する意思を表明しているものと認められるから、たとえ、右被害者が昭和一六年一〇月三〇日生れで、中学二年生であつたとしても、告訴の訴訟能力を有していたものと認めるのが相当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年九月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る