昭和38(オ)896 為替手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前田外茂雄の上告理由について。  原審およびその是認引用する第一審

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判決文本文595 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前田外茂雄の上告理由について。  原審およびその是認引用する第一審判決によれば、上告会社の取締役たる上告人 A1およびA2において、上告会社の被上告会社に対する債務についてなした連帯 保証の範囲は、上告会社が被上告会社に対して、割引を求めるため裏書譲渡した手 形についてのみならず、その振出、引受、裏書もしくは保証した手形について生じ た債務にも及ぶというのであって、右認定は挙示の証拠によって肯認できないこと はない。また原審の確定した事実関係の下においては、右連帯保証契約が公序良俗 に反しないものとした原審の判断は正当である。所論中その余の点は、原審の専権 に属する証拠の取捨判断、事実認定の非難に帰する。されば論旨はいずれも採用で きない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -

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