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昭和33(オ)741 物件引渡請求

裁判所

昭和35年11月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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561 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人今長高雄の上告理由第一点について。被上告人は本件物件を買受けたものであると主張しているのであるから、所有権に基き返還を請求し、上告人が即時取得した場合には民法一九三条に基く回復請求をなす趣意と認め得るから、原判決の判断に所論釈明義務の懈怠、主張せざる事項に基き判決をした違法ありとはいえない。同第二点について。原判決は本件物件の所有者を被上告人と認定判示しているのであるから、Dの所有の事実は否定しているものであり、所論判断遺脱、理由不備の違法はない。同第三点について。原判決の引用した第一審判決事実摘示には上告人援用の証拠が掲げてあり、上告人の主張は排斥されているのであるから、右証拠は採用に値しない趣意が自ら判示せられているのであり、所論の違法あるものとはいえない。同第四点について。所論は経験則違反に名を藉る、事実誤認の主張にすぎないので採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。もう一度テキストを送信してください。

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