平成26(行コ)360 各生活環境被害調停申請却下決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第322号,同第580号)

裁判年月日・裁判所
平成27年6月11日 東京高等裁判所 その他
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判決文本文5,768 文字)

- 1 -平成27年6月11日判決言渡平成26年(行コ)第360号各生活環境被害調停申請却下決定取消請求控訴事件 主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 原判決主文第2項中,控訴人らに関する部分を取り消す。 2 公害等調整委員会が平成23年11月28日付けで別紙控訴人目録(1)記載の控訴人らに対してした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第3号)に係る申請を却下する決定を取り消す。 3 公害等調整委員会が平成24年3月26日付けで別紙控訴人目録(2)記載の控訴人らに対してした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第3号)に係る申請を却下する決定を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は,別紙控訴人目録(1)記載の控訴人(原告)A,控訴人(原告)B及び日本国内に住所を有するその余の控訴人(原告)ら21名他が,被控訴人(被告)に対し,公害等調整委員会が平成23年11月28日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第3号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定1)の取消し及び,同委員会が同日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第4号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定2)の取消しを求め,日本国内に住所を有する控訴人(原告)1名が,同委員会が平成24年3月26日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第3号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定3) - 2 -の取消しを求め,ツバルに住所を有 24年3月26日付けでした温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(公調委同年(調)第3号)に係る申請を却下する決定(本件却下決定3) - 2 -の取消しを求め,ツバルに住所を有する別紙控訴人目録(2)記載の控訴人(原告)ら11名他が,本件却下決定3の取消しを求めた事案である。 2 原審は,本件却下決定1及び本件却下決定3をいずれも適法であるとして,原審原告らの請求を棄却し,本件却下決定2の取消請求に係る部分については,その取消しを求める控訴人らは,同決定の対象である調停の申請人に含まれておらず,訴訟要件を欠くとして,その訴えを却下した。 これに対し,原審原告らのうち,別紙控訴人目録(1)及び同(2)記載の控訴人ら及びその他6名の者が控訴し,その余の者は控訴しなかった。控訴した者のうち上記6名(本件却下決定3の取消しを求めた日本国内に住所を有する1名を含む。)は,控訴提起後にいずれも本件訴えを取り下げた。 控訴により,別紙控訴人目録(1)記載の控訴人らは,原判決のうち本件却下決定1の取消請求を棄却した部分の取消しと本件却下決定1の取消しについての請求認容を,別紙控訴人目録(2)記載の控訴人らは,原判決のうち本件却下決定3の取消請求を棄却した部分の取消しと本件却下決定3の取消しについての請求認容を求めた。 したがって,当審における審判の対象は,上記各部分のみである。 3 関係する法規の定め及び前提となる事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張の要点は,次の点を改め,4に当審における控訴人らの主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2及び3,「第3 争点(第1事件及び第2事件)」並びに「第4 争点に関する当事者の主張の要点」に記載のとおりであるから, 主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2及び3,「第3 争点(第1事件及び第2事件)」並びに「第4 争点に関する当事者の主張の要点」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決4頁16行目の「110名」を「111名」と改める。 (2) 原判決5頁23行目の「10月12日付けで,」の次に「申請人ら代理人弁護士に対し,」を加える。 (3) 原判決7頁10行目から11行目までの「別紙原告目録(2)記載のもの及び第2事件原告らは」を「別紙原告目録(2)記載の者及び第2事件原告らを - 3 -含む35名は」と改める。 (4) 原判決85頁9行目及び13行目の「IPCC第4次報告書」を「IPCC第4次評価報告書」と,いずれも改める。 4 当審における控訴人らの主張原判決は,環境基本法2条3項の「大気の汚染」又は「水質の汚濁」に係る行為とは,①「周囲のそれとは異なる温度の水の排出その他いわゆる毒性等を含む物質又はそのような物質の生成の原因となる物質の排出等をして」,②「当該排出等に係る物質等の影響が及ぶ相当範囲にわたり」,③「大気又は水の状態等を人の健康の保護又は生活環境の保全の観点から見て従前よりも悪化させるもの」をいうとして,「それ自体としては上記に述べたような意味で有害なものとはいえない二酸化炭素の地球全体の大気中での濃度の変化による地球全体の温暖化を機序とする原告らの主張するところが,これらに当たらないことは明らか」と判示した。 しかし,同法の明文上,「公害」の該当性について「毒性等」との要件は要求されていないこと,同法の制定過程からも,上記要件を要求するものではないこと,原判決が「毒性等」にはそれ自体には毒性のない「周囲のそれとは異なる温度の水」までも含 性について「毒性等」との要件は要求されていないこと,同法の制定過程からも,上記要件を要求するものではないこと,原判決が「毒性等」にはそれ自体には毒性のない「周囲のそれとは異なる温度の水」までも含めて判断していること,環境法学者も「公害」の要件として「毒性等」を要求していないことから,「毒性」を基準に「公害」を判断することは不当である。 また,「毒性等」とは人の健康又は生活環境(動植物や生態系を含む。)に被害をもたらす物質と捉えるべきであり,二酸化炭素の過剰排出は,大気温度の上昇を引き起こし,その結果,暑熱関連死亡や感染症等といった人の健康被害,自然生態系の変化といった被害をもたらすため,「毒性等」に該当する。また,原判決は,「毒性等を含む物質」の直接の「排出等」だけでなく,その「生成の原因となる物質の排出等」でも公害該当性を認めているところ,二酸化炭素の過剰排出によって,「周囲のそれとは異なる温度の水」が生成されたり,よ - 4 -り高温な大気が生成されたりするので,二酸化炭素の排出は,「毒性等を含む物質…の生成の原因となる物質の排出等」に該当する。そして,二酸化炭素の過剰排出による大気温度・海水温度の上昇は,日本国内にとどまらず,世界中に及ぶから,原判決の上記②の「当該排出等に係る物質等の影響が及ぶ相当範囲にわたり」の要件を満たすし,災害が増え,熱中症による死亡者数の増加等,大気温度の上昇や海水温度の上昇は,人の健康の保護や生活環境の保全の観点から従前よりも悪化させることは明らかであり,同③の「大気又は水の状態等を人の健康の保護又は生活環境の保全の観点から見て従前よりも悪化させるもの」の要件を満たす。 そうすると,原判決の「大気の汚染」,「水質の汚濁」の定義によっても,二酸化炭素の過剰排出による地球温暖化は,「大気 又は生活環境の保全の観点から見て従前よりも悪化させるもの」の要件を満たす。 そうすると,原判決の「大気の汚染」,「水質の汚濁」の定義によっても,二酸化炭素の過剰排出による地球温暖化は,「大気の汚染」及び「水質の汚濁」に該当する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人らの本件請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,次の点を改め,2に当審における控訴人らの主張に対する判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第5 当裁判所の判断」2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正)原判決65頁24行目の「「大気の汚染」又は」から66頁2行目の「悪化させるものをいい」までを,「「大気の汚染」に係る行為は,いわゆる毒性等を含む物質又はそのような物質の生成の原因となる物質の排出等をして,当該排出等に係る物質等の影響が相当範囲にわたり大気の状態等を人の健康の保護又は生活環境の保全の観点から見て従前よりも悪化させるものをいい,「水質の汚濁」に係る行為は,周囲のそれとは異なる温度の水の排出その他いわゆる毒性等を含む物質又はそのような物質の生成の原因となる物質の排出等をして,当該排出等に係る物質等の影響が相当範囲にわたり水の状態等を人の健康 - 5 -の保護又は生活環境の保全の観点から見て従前よりも悪化させるものをいい」と改める。 2 当審における控訴人らの主張について(1) 控訴人らは,原判決について,環境基本法の明文上,「公害」の該当性について「毒性等」との要件は要求されていないこと,同法の制定過程からも,同要件を要求するものではないこと,原判決が「毒性等」にはそれ自体に毒性のない「周囲のそれとは異なる温度の水」までも含めて判断していること,環境法学者も「公害」の要件として「毒性 の制定過程からも,同要件を要求するものではないこと,原判決が「毒性等」にはそれ自体に毒性のない「周囲のそれとは異なる温度の水」までも含めて判断していること,環境法学者も「公害」の要件として「毒性等」を要求していないことから,「毒性」を基準に「公害」を判断することは不当であると主張する。 しかし,同法2条3項の「大気の汚染」という文言,同法21条1項1号の「大気の汚染…の原因となる物質の排出」の文言,同号の規定に対応して定められた大気汚染防止法において規制の対象とされているばい煙,揮発性有機化合物及び粉じん,有害大気汚染物質等は,いずれも毒性等を含む物質又はそのような物質の生成の原因となる物質そのものか,それが含まれること(同法2条1項,4項,8項,9項,13項,14項)から,「大気の汚染」に係る行為については,前記1のとおりに解するのが相当である。 また,環境基本法2条3項の「水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)」は,本来,「水質の汚濁」には,水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することは含まれないものであるが,付加的にこのような状態も「水質の汚濁」に含ませる趣旨をいうものと解されること,同項の「水質の汚濁」という文言,同法21条1項1号の「水質の汚濁…の原因となる物質の排出」の文言,同号の規定に対応して定められた水質汚濁防止法において規制あるいは対策の対象とされている汚水又は廃液,生活排水等は,いずれも毒性等を含む物質又はそのような物質の生成の原因となる物質そのものか,それが含まれること(同法2条2項,8項,9項)から,「水質の汚濁」に係る行為については,前記1のとおりに解するのが相当 - 6 -である。 そうすると,「水質の汚濁」に係る行為のうち「周囲のそれとは異なる温度の水の排出 項,8項,9項)から,「水質の汚濁」に係る行為については,前記1のとおりに解するのが相当 - 6 -である。 そうすると,「水質の汚濁」に係る行為のうち「周囲のそれとは異なる温度の水の排出」をもって,そのほかの「水質の汚濁」に係る行為又は「大気の汚染」に「毒性等」を要求することが不当であるとはいえない。 (2) 控訴人らは,「毒性等」とは人の健康又は生活環境(動植物や生態系を含む。)に被害をもたらす物質と捉えるべきであり,二酸化炭素の過剰排出は,大気温度の上昇を引き起こし,その結果,暑熱関連死亡や感染症等といった人の健康被害,自然生態系の変化といった被害をもたらすため,「毒性等」に該当すると主張する。 しかし,「大気の汚染」又は「水質の汚濁」における「毒性等を含む物質」とは,それ自体毒性等を有する物質をいうと解するのが相当であり,二酸化炭素それ自体は毒性等を有する物質とはいえないから,控訴人らの上記主張は採用できない。 (3) 控訴人らは,原判決が,「毒性等を含む物質」の直接の「排出等」だけでなく,その「生成の原因となる物質の排出等」でも公害該当性を認めているところ,二酸化炭素の過剰排出によって,「周囲のそれとは異なる温度の水」が生成されたり,より高温な大気が生成されたりするので,二酸化炭素の排出は,「毒性等を含む物質…の生成の原因となる物質の排出等」に該当すると主張する。 しかし,環境基本法2条3項の「水質の汚濁」に係る行為のうち,周囲のそれとは異なる温度の水の排出とは,発電所等から冷却水が排出された場合等,周囲のそれとは異なる温度の水そのものの排出をいうと解するのが相当であり,二酸化炭素の過剰排出は水の排出ではない。また,同項の「水質の汚濁」には「(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)」 とは異なる温度の水そのものの排出をいうと解するのが相当であり,二酸化炭素の過剰排出は水の排出ではない。また,同項の「水質の汚濁」には「(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)」という文言が付されているため,周囲のそれとは異なる温度の水の排出も「水質の汚濁」に係る行為に含まれると解されるものの,同項の「大気の汚 - 7 -染」には,「水質の汚濁」における上記の丸括弧内のような文言は付されていないことから,高温な大気の生成は「大気の汚染」に係る行為には含まれないものと解される。 したがって,控訴人らの上記主張は採用できない。 第4 結語以上によれば,控訴人らの本件請求は理由がないから,これを棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がない。よって,本件控訴をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第2民事部 裁判長裁判官柴田寛之 裁判官古閑裕二 裁判官矢作泰幸

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