【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人等三名の弁護人富田博の上告趣意について、 論旨第一点は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。論旨第
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等三名の弁護人富田博の上告趣意について、論旨第一点は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。論旨第二点は原審の量刑についての判断は、憲法一四条に違反するというのであるが、原判決によると、原審は、本件犯罪の動機態様その他の情状を検討勘酌して、被告人に対する第一審判決の科刑を相当と認めた趣旨であることは明白であつて、記録を調べても、所論の如く朝鮮人なるが故に、特に量刑上差別的な取扱をしたと認むべき形跡は全然うかがえない。論旨は採用できない(昭和二三年(れ)第七〇号同二三年五月二六日当裁判所大法廷判決参照)。 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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