390 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤行吉の上告趣意は後記の如くであるが記録によると原審は所論の昭和二五年一一月二八日口頭弁論(判事前田寛、同近藤健蔵、同萩原敏一列席)の次の昭和二六年五月一〇日午前一〇時の口頭弁論期日(判事萩原敏一、同近藤健蔵、同矢野伊吉列席、同期日の調書に弁論更新の記載がある)において弁論を終結していること明らかであつて、所論の昭和二六年六月二六日の口頭弁論期日(言渡期日)においては判決言渡期日を延期したのみであり、右期日において判決の基本たる弁論がなされた旨の所論事実は記録上認められない。従つて原判決には所論のような違法もなく、判例違反もない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
▼ クリックして全文を表示