昭和49(あ)1964 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文245 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人影山正雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決の法令適用には所論以外の点において誤りなしとしないが、事案にかんがみ、未だ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のおり決定する。昭和五〇年六月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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